SETOCHANアンバサダー規約

第 1 条(本規約の範囲)
本規約は、合同会社ユーワ(以下本法人とする)が認定するアンバサダーとして活動するに際し、本法人とアンバサダーとの間に適用する。

第 2 条 (認定の付与)
申込者が次に掲げる全ての要件を満たした場合、本法人は申込者にアンバサダーの認定(以下「本認定」という)を付与する。
(1) 瀬戸内地域(広島県・岡山県・山口県・香川県・愛媛県)に拠点を有する組織、団体、および個人の場合
(2) その他、本法人がアンバサダーにふさわしいと判断する組織、団体、および個人の場合

第 3 条 (申込の拒否)
本法人は申込者の申し込みに対し、以下の各号の場合は、申し込みを拒否することができるものとする。本法人は、申し込みを拒否したことについて一切の責任を負わず、また申し込み拒否の理由を、申込者に説明する義務を負わないものとする。
(1) 申込者の情報に虚偽がある場合または不明確な場合
(2) 過去に禁止事項を行い本法人が認定を取り消したことがある元アンバサダーからの申し込みの場合
(3) 犯罪者、犯罪組織、その他公序良俗に反する利用が想定できる申込者の場合
(4) その他、本法人がアンバサダーにふさわしくないと判断する組織、団体、および個人からの申し込みの場合

第 4 条(有効期間と更新)
本認定の有効期間は、認定の付与を受けた日から1年とする。認定は更新できるものとする。更新後の有効期間は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。
2 アンバサダーが、次に規定する全ての要件を満たした場合、認定は更新されたものとし、アンバサダーは本認定の付与を受け続けるものとする。
(1)本法人よりアンバサダーの認定を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(2)次項の異議を述べていないこと。
(3)本規約に違反していないこと。
3 更新の日より1箇月前までに、本法人がアンバサダーに対して本規約の条項の変更をする等更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、アンバサダーが本法人に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。

第 5 条(再認定)
第 10 条により認定を喪失したものが再認定を希望し、本法人がそれを認めたときは、再認定が認められる。

第 6 条(アンバサダーの権利)
アンバサダーは本法人より本認定の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1)次に掲げる呼称を肩書きとして使用すること。
SETOCHANアンバサダー
(2)SETOCHANアンバサダーのロゴマークを使用すること。ただし別途定めるガイドラインに則って使用するものとする。

第 7 条(アンバサダー主催のイベント)
アンバサダーが自己の肩書きやイベント名称などに「SETOCHANアンバサダー」の呼称を使用してイベントを主催しようとする場合、アンバサダーは本法人に対しイベント開催の3日前までに、次の事項を、通知しなければならない。
(1)イベントを開催する日時
(2)イベントを開催する場所
(3)イベントのプログラム
2 本法人はいつでも、イベントの開催場所に立ち入り、第 1 項の通知内容及びイベント内容を確認することが出来る。
3 アンバサダーが本条により生じる義務に違反した場合、本法人はアンバサダーに対し、直ちにその主催するイベントの開催の中止を求めることが出来る。その中止によりイベントの参加者において損害を生じた場合は、全てその賠償はアンバサダーにおいてなすものとし、アンバサダーは本法人に対し求償は出来ない。

第 8 条(アンバサダーの義務)
1 アンバサダーは、本法人の活動方針を尊重し、本法人の趣旨に反する活動をしてはならないものする。
2 アンバサダーは、本法人のイメージを傷つけることがないよう、自己の能力の範囲で、自己の責任において、誠実に活動するものとする。
3 アンバサダーは、イベント参加者への対応、フォロー等、誠実に対応するものとする。

第 9 条(禁止行為)
アンバサダーは、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。 アンバサダーが当該行為を行っている恐れがあると本法人が判断する場合には、アンバサダーの認定の停止や解除、本法人からの脱退等、本法人が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとします。
(1)本認定を第三者に譲渡すること。
(2) 本法人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するような行為。
(3) 他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害するような行為。
(4) 他のアンバサダーに迷惑のかかる行為。
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6) 協会の運営に支障を与える行為。
(7) 故意、過失を問わず法令に違反する行為。
(8) 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。
(9) その他、本法人が不適切と判断する行為。

第 10 条(アンバサダー認定の剥奪)
本法人は、アンバサダーの行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、アンバサダーの承諾なく認定の付与を停止し、剥奪することができる。認定を失った場合にはアンバサダーの呼称を使用してはならない。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 前条の禁止行為に該当する行為があったと本法人が判断した場合
(3) アンバサダーの情報に虚偽の内容があることが判明した場合
(5) 本法人の活動に対する妨害の行為があった場合
(6) アンバサダーの認定を不正に利用した場合
(7) アンバサダーの活動や行為について度重なるクレームが本法人に届いた場合
(8) 電子メール、郵便、電話等による連絡がとれない場合
(9) その他、本法人が不適切と判断した場合

(秘密保持)
第 11 条 アンバサダーは認定の有効期間中並びに認定有効期間終了後、本法人によって開示された、もしくは本事業に関する業務の遂行過程で取得した、本法人固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報をアンバサダーとしての活動の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

第 12 条(資料・情報等の返還)
アンバサダーは本認定を喪失した場合、本法人から受けた本事業に関する情報の一切を、本法人に対し返還するものとする。

第 13 条(賠償責任)
アンバサダーは、本規約に違反することにより、またはアンバサダーとしての活動に関連して本法人に損害を与えた場合、本法人に対しその損害を賠償するものとする。

第 14 条(免責事項)
1 本法人は、本規約で特に定める場合を除き、アンバサダーが活動に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。
2 本法人は、アンバサダーが活動により、関係者または第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任は負わないものとする。
3 アンバサダーは、活動に伴い、関係者または第三者に対して損害を与えた場合、関係者または第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決する。アンバサダーが活動に伴い関係者または第三者から損害を受けた場合またはクレームを通知する場合においても同様とする。
4 本法人は、活動の中断、停止、利用不能または変更、消失、もしくはアンバサダー認定の剥奪、その他の法人の活動に関連してアンバサダーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。

第 15 条(確認条項)
本認定の付与は、本法人がアンバサダーに対して、アンバサダーの事業における成果を何ら保障するものでなく、又、アンバサダーの行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。

第 16 条(本規約の変更)
本法人は、本規約の内容を自由に変更できるものとします。その場合のアンバサダーの活動条件は、変更後の新規約によるものとします。その場合、変更する前に講師に新規約を通知するものとします。

第 17 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとします。

第 18 条(合意管轄)
本法人とアンバサダーとの間で訴訟の必要が生じた場合、本法人の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

平成 30年 12月 21日制定

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